出張封印

出張封印

「封印」とは?

自動車の後部ナンバープレートの左上にある金具のことを封緘(ふうかん)と言います。
この金具は車が運輸支局で正式に検査・登録されたことを意味します。そしてナンバープレートとその車の「車台番号・車検証」の同一のものであると証明するものです。
封印の表面には各地域を示す漢字が刻印されております。名古屋の場合は「愛知」です。
軽自動車を除いた全ての車は、ナンバープレートの取り外しを防止するために封印の取付けが義務付けられております。
ナンバープレートの封印を自分で取り外してはならないです。一度取り外してしまい、再度つけようとしてもできない構造になっております。ご注意ください。

「封印」作業が必要なタイミング

・名義変更
・住所変更

「出張封印」とは?

出張封印とは、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバーと封印を取り付け、もともとついていた古いナンバープレートを回収するという制度のことです。

通常は自動車を運輸支局(陸運局)に直接持って行くか、または陸送業者にお願いして車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバーを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。
また運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみで、陸運局の窓口が開いている朝から夕方の時間帯だけなのです。

そこで、出張封印という制度ができ、出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
お仕事が忙しい方でもご利用していただけます。

出張封印ができる場合

  • 使用の本拠の位置の変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
  • 引っ越しによる住所変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
  • 売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
    (※ 所有者が自動車販売業者等の場合を除く)
  • ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
  • 新規登録車(条件有り)
  • 再交付、交換、再封印の申請対象となる場合

出張封印ができない場合

  • 字光式ナンバープレートへ変更の車
  • 車台番号が確認できない場合
  • ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
  • ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
    (いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているもの)
  • 不正改造車
  • その他要件を欠く場合

封印の取付(行政書士事務所様用)

北名古屋市、豊山町、清須市、岩倉市 7,700円
一宮市、春日井市、小牧市、稲沢市、江南市、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市北区、名古屋市守山区 9,900円
瀬戸市、犬山市、尾張旭市、扶桑町、大口町、名古屋市中区、名古屋市東区、名古屋市中川区、名古屋市熱田区、名古屋市千種区、名古屋市昭和区 12,100円
  • 上記の場所にてお送りいただいた封印を取り付けます。上記の場所以外をご希望の場合は別途お問い合わせください。

自動車登録代行と封印の取付(自動車販売会社用)

北名古屋市、豊山町、清須市、岩倉市 16,500円
一宮市、春日井市、小牧市、稲沢市、江南市、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市北区、名古屋市守山区 18,700円
瀬戸市、犬山市、尾張旭市、扶桑町、大口町、名古屋市中区、名古屋市東区、名古屋市中川区、名古屋市熱田区、名古屋市千種区、名古屋市昭和区 20,900円
  • 自動車の登録代行と封印の取付をいたします。自動車保管場所(車庫)証明書の取得費用は含まれておりません。上記の場所以外をご希望の場合は別途お問い合わせください。
  • 自動車保管場所(車庫)証明書が必要な場合は、下記の車庫証明(単発)の料金・報酬額を加算ください。
  • 同時申請の件数に応じて、自動車登録の料金・報酬額のみ件数に応じた一定率の値引があります。詳細はお問い合わせください。※ 車庫証明の場合は、申請すべき同一の警察署の場合に同様の一定率値引があります。
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